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宅急便送り状ソフト「B2」利用規約
宅急便送り状ソフト「B2」利用規約 宅急便送り状発行ソフト「B2」利用規約(以下「本規約」といいます。)には、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する宅急便送り状発行ソフト「B2」ソフトウェア(以下「B2」といいます。)の利用を許諾するための条件及びB2を利用するお客様(以下「利用者」といいます。)に遵守していただく事項が定められています。 当社は、利用者がB2をインストールした時点をもって、利用者が本規約に定める条項について全て同意されたものとみなします。本規約に定める条項全てについて同意いただけない場合には、利用者はB2を利用することができません。 第1条(利用許諾) 1.本規約によって生じるB2の「使用権」とは、利用者が特定の1台のコンピュータにのみB2をインストールして使用する権利をいいます。 2.当社は、本規約に定める条件により、「B2」の日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を利用者に許諾します。 第2条(禁止事項) 1.利用者は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 (1)B2の一部もしくは全部を複製、複写または修正、追加等の改変をする行為。ただし、バックアップを保有する目的でB2を複製することはできるものとします。この場合には、当社の付した著作権表示を削除、変更しないものとし、また、当該複製物の保管場所、複製部数について正確な記録を保管しなければならないものとします。 (2)B2の使用権を当社の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させる行為。 (3)B2ついて逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業をする行為。 2.当社は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、B2の利用を直ちに停止させることができるものとします。 第3条(権利帰属) 1.B2に関する著作権その他の知的財産権等は、当社に帰属するものとします。 2.当社は、B2の使用権のみを許諾するものとし、B2にかかる著作権、特許権その他の知的財産権ならびに所有権その他いかなる権利も付与するものではありません。 第4条(非保証及び免責) 1.B2は現状のままで提供されるものであり、当社は利用者に対し、B2に関して商品性、特定目的に対する適合性及び権利侵害の不存在その他について明示的、黙示的を問わず一切の保証を行いません。 2.当社は、B2の利用(B2のインストールも含みます)又は機能から直接的、間接的を問わず発生する利用者又は第三者にかかる一切の損害及び第三者からなされる請求について責任を負わないものとします。また、当社は、B2の利用に起因若しくは関連して発生する利用者のパーソナルコンピューターに発生する不具合又は利用者が操作を誤ったことにより生じたコンピュータープログラム若しくはデータの破損、消失等の是正又は修復等に要する費用を含めて、B2を利用することにより利用者が被った損害について一切の責任を負いません。 3.当社は、B2の利用の停止、休止、中断もしくは制限又は通信回線の障害等により発生した利用者又は第三者の被った損害について一切の責任を負わないものとします。 4.当社は、利用者が規定外の方法で使用するなど、B2の不適切な利用から発生した各種データの喪失、破損、利益の喪失ならびにそれらに伴う代替品や修理費用またはその他の間接的、付随的、二次的な損害や特別の事情から生じた損害その他一切の問題は、利用者の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 第5条(本規約及びB2変更) 1.当社は、利用者に事前の通知をすることなく、また利用者の承諾を得ることなく、当社所定の方法により本規約の内容及びB2の機能又は仕様の変更(バージョンアップを含みます)を行うことができるものとします。 2.当社は、前項に基づき本規約の内容及びB2の機能又は仕様の変更後、利用者が引き続きB2を利用した場合は、変更後の本規約の内容及びB2の機能又は仕様の変更を承諾したものとみなします。 第6条(お届け予定eメールの適用) 利用者がB2で発行した送り状(以下「B2送り状」といいます。)を用いて宅急便を発送した場合、当該荷物の荷受人に対し、お届け予定eメール(※1)が自動的に配信されます。但し、荷受人が当社所定の条件(※2)を満たしている場合に限ります。 (※1)お届け予定eメールは、宅急便が発送された際に、その到着予定日時等について、当該宅急便の荷受人のeメールアドレス宛に配信するサービスです。 (※2)当社所定の条件とは、荷受人が、当社の「クロネコメンバーズ規約」を承認したクロネコメンバーズ会員であり、かつお届け予定eメールの配信を希望又は承諾していることをいいます。 第7条(B2送り状) 利用者がB2送り状を使用して荷物を出荷した場合は、当該荷物の運送については、当社の宅急便約款(以下「約款」といいます。)が適用されます。ただし、一部について次のとおり特約を適用するものとします。 (1)荷送人がB2送り状を出力した日時又はB2送り状に記載された発送予定日にかかわらず、荷送人が当該B2送り状を貼付した荷物を当社に引き渡した時点をもって、当社が当該荷物の運送を引き受けたものとみなします。 (2)約款第3条第9号に規定する「荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称」について、当社は事業所等の名称に代えて又は名称に併せて当社所定の事業所コードを記載することがあります。 (3)約款第3条第12号に規定する「荷物の重量及び容積の区分」について、当社は第1号の荷受時に、その査定(以下「荷受確定」といいます。)を行います。ただし、当該査定結果はB2専用帳票(出荷予定一覧表)及びB2送り状に記載しません。 (4)約款第3条第13号に規定する「運賃その他運送に関する費用の額」ついて、当社は 荷受確定の結果に基づきその金額を決定するものとします。ただし、当該金額を当該査定結果はB2専用帳票(出荷予定一覧表)及びB2送り状に記載しません。 (5)B2送り状に荷物の発送予定日の記載がある場合、荷送人が当該予定日(予定日当日の集荷締切後も含みます。)を過ぎて当社に荷物を引き渡した場合は、当該B2送り状に記載の配達希望(予定)日時に遅延した場合でも、当社は責任を負いません。 (6)荷物が滅失、き損した場合および約款第10条第4項に規定する場合の当社の責任限度額は一送り状あたり30万円とし、当社は責任限度額の範囲内で賠償するものとします。 第8条(解除) 1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに本規約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。 (1)運賃その他運送に関する費用の支払いを一回でも遅延したとき。 (2)第2条その他本規約の各条項に違反したとき。 (3)官公署による免許、認可、登録が取り消される等、営業資格に重大な変更があったとき。 (4)暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であること、暴力団等が経営に実質的に関与していること、又は暴力団等と密接な交際等をしていることが認められるとき。 (5)自ら又は第三者を利用して相手方に対して詐術、暴力的行為もしくは脅迫的言動を用い、又は相手方の名誉、信用等を毀損し、もしくは業務を妨害したとき。 (6)重大な過失又は背信行為があったとき。 (7)支払いの停止があったとき、又は仮処分、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (8)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (9)租税公課の滞納処分を受けたとき。 (10)営業の廃止又は解散の決議をしたとき。 (11)その他前各号に準ずる本規約を継続し難い重大な事由が発生したとき。 2.当社は、前二項の規定により本規約を解除したときは、たとえ利用者に損害が生じたとしても、これを賠償する責任はないものとします。 3.利用者は、前二項の規定により本規約を解除されたときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。 第9条(返還) 前条の規定により、又は当事者間の合意により本規約が終了した場合には、利用者は、直ちにB2及び関連する資料(これらの複製物を含みます。)を消去し、廃棄し、又は甲に返還するものとします。 第10条(準拠法) 本規約は日本国法に準拠して解釈されるものとします。 第11条(管轄裁判所) 本規約から生じ、又は関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 付則:本規約は平成22年2月1日から実施します。なお、従来の「宅急便送り状発行ソフト「B2」使用許諾契約書」は同日から効力を失うものとします。